2011年02月24日
ニュージーランドでの大規模地震に伴う海外旅行保険の取扱い
日本興亜損保より、この度のニュージーランドでの大規模地震に関する海外保険の取り扱いについて代理店に発表がありましたので、お知らせします。
海外保険につきましては、概ね保険金支払いの対象になります。
ニュージーランドのクライストチャーチでは、2月22日に起きた大規模地震により、多くの建物が崩壊し複数の死傷者がでているほか、行方不明者の捜索・救助活動は現在も続いています。このような状況を受け、今回の大規模地震に関する海外旅行保険等の取扱いについてお知らせいたします。
1.海外旅行保険等の有無責の取扱い
今回の大規模地震に関する海外旅行保険等の主要な補償における有無責の取扱いは次のとおりです。
保険種類 補償(特約)の種類
海外旅行保険
海外旅行の安心保険 旅行キャンセル費用
保険金を支払う場合のうち、渡航先における地震の発生※1に該当しますので、ニュージーランドを渡航先(または経由地)とする場合で、今回の大規模地震により出国中止、中途帰国または旅行行程の一部変更を行ったときには「有責」となります。
航空機遅延費用等 地震の影響による航空機の欠航等により負担した費用(ホテル等の客室料、食事代等)は、保険金をお支払いしない場合に該当しますので、保険期間内に生じた費用であっても「免責」となります。
上記以外の補償(ケガ等) 地震による事故は保険金をお支払いしない場合には該当しませんので、ケガ等の事故が発生した場合には「有責」となります。
海外旅行傷害保険・学校旅行総合保険・旅行事故対策費用保険・旅行特別補償保険 (共通)
※1 「旅行キャンセル費用補償特約」第1条(1)⑦アの規定に該当します。
また、保険期間末日までに最終目的地に到着予定であったにもかかわらず、今回の大規模地震による空港の閉鎖、搭乗予定航空機等の欠航等により遅延した場合には、事態が収束し正常な旅行行程によって合理的に最終目的地に到着できるまでの間※2について保険期間が自動延長※3されます。
期間延長(保険料追徴)の手続きは不要です。
※2 学校旅行総合保険および旅行特別補償保険については72時間限度となります。また、旅行事故対策費用保険については、搭乗する航空機等の遅延につき24時間限度となります。
※3 海外旅行保険においては、普通保険約款第4条(4)の規定に該当します。
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海外保険につきましては、概ね保険金支払いの対象になります。
ニュージーランドのクライストチャーチでは、2月22日に起きた大規模地震により、多くの建物が崩壊し複数の死傷者がでているほか、行方不明者の捜索・救助活動は現在も続いています。このような状況を受け、今回の大規模地震に関する海外旅行保険等の取扱いについてお知らせいたします。
1.海外旅行保険等の有無責の取扱い
今回の大規模地震に関する海外旅行保険等の主要な補償における有無責の取扱いは次のとおりです。
保険種類 補償(特約)の種類
海外旅行保険
海外旅行の安心保険 旅行キャンセル費用
保険金を支払う場合のうち、渡航先における地震の発生※1に該当しますので、ニュージーランドを渡航先(または経由地)とする場合で、今回の大規模地震により出国中止、中途帰国または旅行行程の一部変更を行ったときには「有責」となります。
航空機遅延費用等 地震の影響による航空機の欠航等により負担した費用(ホテル等の客室料、食事代等)は、保険金をお支払いしない場合に該当しますので、保険期間内に生じた費用であっても「免責」となります。
上記以外の補償(ケガ等) 地震による事故は保険金をお支払いしない場合には該当しませんので、ケガ等の事故が発生した場合には「有責」となります。
海外旅行傷害保険・学校旅行総合保険・旅行事故対策費用保険・旅行特別補償保険 (共通)
※1 「旅行キャンセル費用補償特約」第1条(1)⑦アの規定に該当します。
また、保険期間末日までに最終目的地に到着予定であったにもかかわらず、今回の大規模地震による空港の閉鎖、搭乗予定航空機等の欠航等により遅延した場合には、事態が収束し正常な旅行行程によって合理的に最終目的地に到着できるまでの間※2について保険期間が自動延長※3されます。
期間延長(保険料追徴)の手続きは不要です。
※2 学校旅行総合保険および旅行特別補償保険については72時間限度となります。また、旅行事故対策費用保険については、搭乗する航空機等の遅延につき24時間限度となります。
※3 海外旅行保険においては、普通保険約款第4条(4)の規定に該当します。
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Posted by 保険デザイン at 10:57│Comments(0)